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育児・介護休業法改正


「改正育児・介護休業法」が国会で成立しました。

企業側に3歳未満の子どもを持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務付けた他、企業への罰則を義務付けた。

しかし、物事を決定したり実行したりするのは、企業ではなく人なのですが、いつも思うのですが、「会社の方針」ではなく、社長の方針であったり、管理職の方針であったりするはずなのですが、事が起こると責任の所在が曖昧になるのは、組織的な決定の責任者があやふやなことなのでしょうか。

出産率の低下が叫ばれている中で、この種の法律で企業に縛りを儲けて、出産や子育てがし易くするのは政治と企業の社会的な責任の一環であることは間違いないと思います。

育児・介護休業法改正のポイント

改正後 現状
こどもが3歳未満だったら
・短時間勤務(1日6時間) ・各企業は短時間勤務やフレックスタイム、事業所内託児所など7つの措置から1つ以上を選んで実施
・所定外労働の免除を勤務先に求められる ・同上
育児休業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
・悪質な企業は企業名を公表 ・企業への制裁措置なし
・苦情・紛争について企業と当事者を調停する制度を都道府県労働局に創設 ・なし
子育て中の男性だったら
・妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に ・企業は労使交渉で事前に合意していれば取得を拒める
・夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヵ月までの間に1年間の育休をとれる ・こどもが原則1歳になるまでに取得
家族を介護していたら
・通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日、対象者が2人以上なら年10日) ・なし
 

使用している数字等は、2009年06月30日の日本経済新聞等を参考にしています。

難しいのは、勤務時間の短くなった分や休暇を取得した場合の、評価などをどのようにするのか、誰が仕事を補うのかということです。

賃金は短時間勤務をする社員から、減額すれば問題はないと思いますが、埋め合わせをしている従業員に対する待遇をどのようにするかということです。

モチベーションを高めるためには、業務量の増加した分は措置する必要があるでしょう。

有給休暇とは異なる訳ですし、全員が公平に取得する休暇でも措置でもないことを理解すべきです。

「妻が専業主婦でも育児休業の取得」について、「企業は労使交渉で事前に合意していれば取得を拒める」というのは問題があると思います。

様々な可能性もある訳ですし、専業主夫である妻が入院する可能性もあります。

我が家でも長男誕生後約半年で妻が「胆石」を発症して2ヵ月入院しました。

当時は制度自体がありませんでしたが、こんな時には休暇取得が必要であったような気がします。