(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2009年06月29日】
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何故か大事そうに新聞がおいてあるので、中を見てみると道路交通法の施行令が2009年6月1日から変更になっていたようです。読もうと思って忘れていたようです。
内容的には「違反点数の引き上げ」や、取り消された免許の再取得できない「欠格期間の延長」などで、「ひき逃げ」をした場合に欠格期間が最長10年になるということですが。
私は、「救護義務違反(ひき逃げ)」で、被害者が死亡した場合に、「未必の故意」で「殺人罪」を適用して欲しいものです。
2009年06月改正道路交通法施行令
| 改正前 | 改正後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 危険運転致死罪 | 欠格期間は一律5年 | → | 被害者のけがの程度に応じて5ー8年 | ひき逃げでは10年 |
| 酒酔運転・麻薬を使用しての運転 | 欠格期間は原則2年 | → | 原則3年。事故を起こした場合は3ー7年 | ひき逃げでは10年 |
| 救護義務違反(ひき逃げ) | ほかの違反に付加する点数として処理。2−3年を加算 | → | 独立の処分理由とし、3年の欠格期間。ほかの違反と合わせると最長10年。 | |
| 酒気帯び運転 | 呼気1リットル当たり0.25mg以上は免許停止90日 | → | 免許取り消し。欠格期間2年。 | |
| 呼気1リットル当たり0.15mg以上0.25mg未満は免許停止30日 | → | 免許停止90日。事故を起こせば免許取り消し。 | ||
使用している数字等は、2009年05月30日の日本経済新聞等を参考にしています。
そういえば、「75歳以上に認知検査」なるものが、テレビで報道されていましたね。
知っていれば連取して来たのにって、年配の人がインタビューに応えていたのを思い出しました。
「認知機能検査」は、運転免許証の有効期限の六ヵ月前から受けられ、有効期限が2009年12月1日以降で、その時点で75歳以上の人が対象で、検査時の年月日を聞く他、一度見せたイラストが何であったのかを後で応えてもらう。
この検査で「記憶力・判断力が低くなっている」と判断されても免許証の更新は可能で、その人が免許証の有効期限から遡って1年以内に信号無視などの特定の違反をしていた場合は、「臨時適性検査(専門医の診断)」の対象となり、認知症と診断されれば免許取り消しになる。ということです。
警察庁によると、75歳以上の運転免許保有者は昨年度末で約三百四万人で、「認知機能検査」の対象者となるようです。
昔は「60歳」を区切りとしていたようですが、後期高齢者などという言葉ともに、「75歳」も区切りの年齢になったのでしょうか。
飲酒運転は、本人次第であると思います。直りませんよね。
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