(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2009年06月25日】

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公文書管理法案成立


まったく信じられない「公文書管理法案成立」が今までなかったなんてことが、国民に取ってどれほどの損失を与えてきたのか、自民党の議員を筆頭に国会議員の責任を問われて然るべきではないでしょうか。

過去の文書管理が出来ていないとは言いませんが、都合の悪い文書は総て廃棄されている可能性を否定できません。従って「官の信頼」が損なわれたり、信用されなかったりして対立しています。

ところで、「公文書」の定義にはきちんと「私文書」が定義されていないと、困ったことになりかねません。

情報公開法で、大阪府橋下知事のメールが私文書か公文書かで騒がれていた時期もありました。

米国では「私文書」を例示し、役所に就職する前に収集管理し公務に用いていない文書や日記、日誌、私的な通信文などとして、その他を公文書とするようにしているようです。

公文書管理法案のポイント

▽統一的な管理ルールを法令で規定
・作成基準、保存期間基準、管理簿の記載事項などを規定
▽レコードスケジュールの導入
・移管か廃棄かを事前に設定
・歴史資料として重要な文書はすべて移管
▽コンプライスの確保
・府省内の管理状況の報告を義務付け
・内閣府による実地調査制度、勧告制度を新設
▽外部有識者の知見の活用
・公文書管理委員会を新設
▽国立公文書館の機能強化
・専門的助言制度の拡充
・国立公文書館による実地調査制度
▽歴史公文書等の利用促進
・利用請求書の新設
・デジタルアーカイブ化の推進
・独立法人文書も国立公文書館等に移管
 

使用している数字等は、2009年06月23日の日本経済新聞等を参考にしています。

現行の情報公開法施行例では「行政機関の意思決定と事務・事業(業務)の実績を文書にすることを原則とする」とだけしています。

公文書管理法案では「国民が主体的に利用し、国が国民に説明する責務がまっとうされる」と言う法案の目的をまっとうするために、文書作成の必要があると規定された。

運用の実務関連

  • 対象範囲
  • 保管システム(保管単位・管理ルール・分類技法・データベース化など)
  • 保存システム(保管単位・運用ルール・書庫管理・移管・廃棄)

しかし、法案作っても魂を入れないと、昨日も問題になっていた、企業献金は事実上法律で禁止しているはずなのに、迂回ルートを作っては企業献金をうけているなんて問題ばかりです。

今後の運用に注目しないといけません。

 


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