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信金・信組の区分撤廃


金融庁は、信用金庫と信用組合の業務規制上の垣根を撤廃する方向で見当に入るということです。

中小・零細企業などに顧客を限定しているそれぞれの枠組みを一本化したうえで、新たな金融サービスを提供できるよう規制を緩和する案が軸となりそうであるということです。

狙いは、経営体力の弱い信金・信組の淘汰・再編を促すつもりのようです。揺するに整理してしまおうということでしょうか。

金融審議会の報告書では、ようするに信金・信組の形態で今後の展開がないということと、個別の業態として存続するのが難しいということのようです。

まず、信金中央金庫と全国信用共同組合連合会の中央機関に業態を越えた再編を促進するように要請すると言うことです。

速ければ、「信用金庫法」と「協同組合金融法」などの改正案を来年の通常国会に提出する予定です。

信金・信組の現状

項目 信用金庫
(信金)
信用組合
(信組)
地方銀行
金融機関数 281 164 64
店舗数 7,686 1,826 7,456
預金残高 約113兆円 約16兆円 約196兆円
融資残高 約63兆円 約9兆円 約148兆円
自己資本比率 11.7% 9.9% 10.6%
不良債権比率 6.4% 10.3% 3.7%
 

使用している数字等は、2009年05月29日の日本経済新聞等を参考にしています。

なんとなく、整理統合しようとする意味は分かるのですが、ローカル地域に都市銀行がなく、信金・信組の支店でさえ整理統合されてなくなっているのに、これ以上統合しても地方は苦しむだけになります。

現行法では、信金・信組の融資先は原則として会員・組合員に制限されており、その資格は「信金で、従業員三百人または資本金九億円以下」、「信組は、従業員三百人または資本金三億円以下」となっています。これを一本化しようとしています。

信金・信組の主な特徴

項目 信用金庫
(信金)
信用組合
(信組)
根拠法 信用金庫法 中小企業等協同組合法、協同組合金融法
会員・組合員の資格 個人、従業員三百人または資本金九億円以下の企業 個人、従業員三百人または資本金三億円以下の企業
会員・組合員以外からの預金 制限なし 原則組合員。組合員以外の預金は預金総額の20%を越えない
 

使用している数字等は、2009年05月29日の日本経済新聞等を参考にしています。

例によってなのですが、信金・信組の業務形態の違いをなくすことに関しては、歴史的な成り立ちや顧客層の違いから、それぞれの業界には否定的内見が根強く、曲折も予想されるということです。

こんなの簡単でしょ。10年後にはそれぞれの業態を廃止する法律を作ってしまえば良いのです。そして「信用銀行法」などでくくってしまえば、自動的に移行するか解散するかになりますよ。日本人には新設廃止しかないでしょう。

「こども園」でも、「幼稚園」と「保育所(保育園)」を廃止する前提でやれば移行が推進されたと思うのですが、まったく進んでいませんよね。誰がしゃま臭い書類を作って移行しようとしますか。